2008.01.13

羽田空港の20%は、外国ファンドの手に

~上場を目指す成田・関西・中部空港に外資規制~

成田空港会社などに外資規制 外国人持ち株比率3分の1未満 国交省方針

1月9日8時28分配信 フジサンケイ ビジネスアイ

 国土交通省は8日、株式上場を予定している成田国際空港会社など国際拠点空港の管理運営会社について、外国人持ち株比率を3分の1未満に制限する外資規制を導入する方針を固めた。すでに上場している羽田空港の旅客ターミナルビルを運営する日本空港ビルデングなども対象とする。空港運営の公共性を確保すると同時に国の安全保障の観点から、空港インフラに対する外国企業の経営関与や買収を防ぐのが狙い。

 18日に召集される通常国会に、現行の空港整備法を改称した空港法案を提出する。

 外資規制の対象は、2009年をめどに株式上場を目指す成田国際空港のほか、将来的に上場の可能性がある関西国際空港、中部国際空港の3社。

 さらに豪州の投資ファンドが約20%を保有していることが判明した東証1部上場の日本空港ビルデングなど、空港運営に不可欠な旅客・貨物ターミナル会社などの事業者も対象に加えることにした。

 海外では空港会社が外国企業や投資ファンドに買収されるケースが出ており、国交省では「拠点空港を無防備な状態のままにできない」(航空局)と判断した。

 出資比率は3分の1未満とし、経営の重要事項に対する拒否権を発動できないようにする。具体的な規制方法については現在詰めているが、航空法に基づく航空会社への規制と同様に、3分の1超の外国人株主には議決権を付与しないことや名義書き換えを拒否することなどを検討している。

 国交省では、特定の株主の大量保有や重要資産の売却などを拒否できる「黄金株」を国が保有することも検討してきたが、「上場後に外資以外の投資家が保有を敬遠し、株式の流動性が低下する恐れがある」(同)として見送った。

 さらに空港法への改称に合わせ、空港整備から管理・運営に主眼を移す。具体的には全国82カ所の空港を国内での役割に応じて「第1種」「第2種A、B」「第3種」の4種類に分けていた空港の種別を管理主体別の3種類に再分類。成田、関空、中部の3国際空港を「法人管理」、羽田、大阪国際(伊丹)、福岡など21空港を「国管理」、このほかの58空港を「地方自治体管理」とする。

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